夢相続ブログ
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相続実務士実例Reportを更新しました!2021.7.29
2021/07/29
未入籍で40年。事実婚なら相続できる!?
◆事実婚
先妻の子どもと事実婚の子どもは面識もあり、全く知らないということではないといいますが、
それでもYさんが亡くなったあとでは円満な話し合いができるかどうかは分かりません。
そこで、遺言書は必須だとアドバイスしました。
Yさんからの質問に、遺言書を作るのであれば、そこに事実婚の妻に渡す財産を記載すれば
問題はないのでは?というものがありました。
遺言書で事実婚の妻に財産を遺贈することはできますが、問題は相続税です。
配偶者であれば財産の半分か1億6000万円までは無税という特例があり、
優遇されていますが、事実婚の場合はそうした特例は認められません。
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