夢相続ブログ
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相続実務士実例Reportを更新しました!2021.1.25
2022/01/27
遺言書で土地は長男へ。母親は建物半分。家賃はどうなる?
◆父親の遺言書
父親が亡くなって、相続の手続きをしているとTさん(50代男性)が相談にこられました。相続人は80代の母親と50代の兄の3人です。
父親は公正証書遺言を残していて、預金は母親に、自宅は母親とTさんに、アパートの土地は兄に、建物は母親と兄に等分に相続させると書かれていました。
財産評価は1億円程度で、相続税の申告は必要ですが、自宅とアパートの小規模宅地等の特例が使えます。母親にも無税の特例があるので、兄とTさんの2人で200万円程度を納税すればよいとわかりました。
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