夢相続ブログ
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相続実務士実例Reportを更新しました!2022.2.15
2022/02/15
相続放棄だとつながらない!相続分を譲渡する方法がある
◆父親は再婚
Тさん(60代・女性)の父親(80代)は母親と離婚し、その後、再婚。後妻(70代)と共有名義の家を購入して住んでいます。父親と後妻には子どもがいませんので後妻が亡くなったときの相続人は父親と再婚相手の弟になります。
Тさんの父親の相続人は、後妻とТさんと弟の3人です。
Тさんも弟も父親とは同居しておらず、将来もその家に住む予定はありません。
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