夢相続ブログ
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マンション経営ラウンジに寄稿しました【第7回】
2019/12/04
マンション経営ラウンジに寄稿しました!
固定資産税は、土地を持っているだけでかかってしまうため、
収益を生み出さない空き地は不良資産になりかねません。
また、相続を考えても、空き地は相続税の減額要素がありません。
土地は建物を建てて住んだり貸したりしないと評価が下がらないのです。
アスファルトや砂利敷きに整備した貸し駐車場であれば、
相続では貸付用小規模宅地等の特例を適用することができ、200㎡、50%の評価減を
選択することができますが、それ以外は評価減をすることはできず、固定資産税も下がりません。
駐車場は更地ですので、空き地とおなじ100%評価で減額の要素はないのです。
今回は、相続した実家を売却して、その資金で区分マンションを2戸購入することで、
相続税を節税したMさんの相続対策例をご紹介します。
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