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2020年1月15日「幻冬舎ゴールドオンライン」に紹介されました!

2020/01/17


 

本人の意思ですから・・・遺言書は「法定相続分」より優先される

幻冬舎ゴールドオンラインに紹介されました!2020.1.15

■遺言書は法定相続分より効力がある
遺言書で相続人を指定している場合は、指定相続となります。これは、相続人が何人もいる場合、被相続人が遺言によって、 特定の相続人、または全員の相続分を指定することができるという制度です。 被相続人が各人にどのように財産を与えたいかを考えるのは、当然の心理といえます。 遺言書があれば法定相続分より優先されるため、被相続人は、自分の財産を遺言によって自由に処分することができます。
しかし、まったく自由ということになると、たとえば愛人や他人などに与えられてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきます。 こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが「遺留分」です。… この遺留分が侵害されたとわかったときは、相手方に財産の取り戻しを請求します。これを「遺留分の減殺請求」といいます。

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