夢相続ブログ

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幻冬舎ゴールドオンラインに紹介されました 2020.9.25

2020/10/27


 

[連載]相続実務士発!みんなが悩んでいる「相続問題」の実例 【第40回】

◆相続予定地に抵当権!? 亡父の「問題先送り精神」で兄弟は決裂

父親の土地は、兄の融資に「担保提供」されていた 今回の相談者は、40代の会社員、内山さんです。

内山さんの父親が急死したため、内山さん、兄、姉2人の4人で財産を相続することになり、 遺産分割の話し合いが始まりました。内山さんの母親は数年前に亡くなっています。

父親の主な財産は、現金のほか、土地と建物があります。形状が少し特殊で、 2つの建物が1つの土地に並立して建築されており、いずれも賃貸併用住宅となっています。 1棟は内山さんの家族と父親が同居していた自宅兼賃貸物件で、 もう1棟は兄家族が暮らす自宅兼賃貸物件です。内山さんが父親と同居する建物は 父親名義なのですが、兄が住む建物は、兄が自分で銀行融資を受けて建てたものとなっています。

内山さんの希望は、内山さんと兄とで現在暮らしている不動産を半分ずつ相続し、 姉2人には預金を分ける、というものでした。20代で他県へ嫁いで生活基盤を築き、 それぞれ自宅も構えている姉たちは、内山さんの考えに賛同してくれました。しかし、 肝心の兄の同意が得られません。 続きはコチラから

 

 

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