夢相続ブログ

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幻冬舎ゴールドオンラインに紹介されました 【第102回】

2021/11/17


 

[連載]相続実務士発!みんなが悩んでいる「相続問題」の実例 【第102回】

◆相続放棄後もついて回る「不要な土地の管理責任」から逃れたい

◇兄が死去・・・息子の相続放棄で、姉と弟が相続人に

今回の相談者は60代男性の太田さんです。数ヵ月前に亡くなった兄の相続のことで相談に乗ってほしいと、筆者の事務所に訪れました。

太田さんは3人きょうだいの末っ子で、長子の姉と今回亡くなった兄という構成です。兄には遠方に暮らすひとり息子がいますが、相続放棄したため、相続権が太田さんと姉に回ってきたのでした。

兄の財産は、地方の実家の土地と築古の自宅、預金約150万円です。土地は、建物が乗った状態で売れても500万円以下とみられ、建物を解体するとあまり残らないかもしれません。しかし、多少のプラスが見込める状況で息子が相続放棄したのには理由がありました。

兄は難病を患い、たびたび入退院を繰り返していたのですが、一時期は失職して生活費に困窮し、クレジット会社に借金をしていたこともありました。本人は「すべて返済ずみ」といっていましたが、万一支払い漏れがあったら・・・という心配があったのです。

太田さんと姉が調べたところ、土地には抵当権がついていないことが確認できましたが、限定承認で不動産と預金のみ希望したとしても、相続したあとに万一借用書が出てきたらと思うと、対処がわからないということでした。 続きはコチラから

 

 

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