夢相続ブログ
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幻冬舎ゴールドオンラインに紹介されました 【第67回】
2021/04/30
[連載]相続実務士発!みんなが悩んでいる「相続問題」の実例 【第67回】
◆相続時に判明…不動産好きの父が買った「訳アリ物件」に絶望
◇「多くの土地を所有する=資産家の証」ではなくなった
土地の保有が財産の保有とみなされていた時代は、もうとっくに終わりました。土地を所有しているだけで収益がなければ、固定資産税や維持費がかかるばかりの「持ち出し状態」であり、資産とはいえません。
「収益性に富む土地」こそが財産であり、収益力のない土地は不良資産にすぎません。つまり、土地の所有数よりも土地の「質」にこだわって、選別していく時代になったのです。
複数箇所の土地や、規模が大きい土地の場合、所有しているだけでは節税対策はできません。土地の一部を売却し、その代金で賃貸マンション等を建築・あるいは購入することで、より収益を上げる不動産へと組み換えていくことが大切ですが、節税はそのプロセスのなかで実現します。節税という目的を見据えつつ、不良資産から優良資産への転換を行っていくのです。
いままでの節税対策の主流となっていたのは、所有地に借入で賃貸アパートを建てるという方法でした。多くの方がその方法を選択したため、いたるところにアパートやマンションが建てられ、その結果、駅から遠く、不便な場所に空室だらけの賃貸マンションが立ち並び、老朽化しています。
最近の相続税対策は、不良資産を売却・優良資産を購入して不動産運用をする資産組み替えが主流になりつつあります。 たとえば築古のアパートを所有している場合、賃料が下がって収益が上がらなくなった際に売却し、駅近郊の物件に買い替えて収益を改善する、といった具合です。
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