夢相続ブログ
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幻冬舎ゴールドオンラインに紹介されました 【第68回】
2021/05/06
[連載]相続実務士発!みんなが悩んでいる「相続問題」の実例 【第68回】
◆ひたすら現金を吸い取るだけ・・・「古い空家」の処分をどうするか
◇空地には適用されない「相続税の減免」
親から不動産を相続する予定の方は多いと思いますが、なかでも「空地」には十分な注意が必要です。空地は、持っているだけでは税金がかかるだけでなく、相続税の減額要素もありません。土地は建物を建てて住んだり、貸したりしなければ評価額を下げられず、資産防衛の観点から見て不利なのです。
アスファルトや砂利敷きに整備した貸し駐車場なら、相続時に貸付用小規模宅地等の特例を適用することができ、面積が200m2までなら50%の評価減を選択することができます。しかし、それ以外には評価を減らすことはできず、固定資産税も下げられません。駐車場は更地なので、空き地と同じ100%評価となってしまい、減額の余地はないのです。
「先祖代々の土地だから」という理由だけで、ひたすら固定資産税を納税し続けている方も少なくありませんが、そのような状態を放置せず、活用の道を探るべきだといえます。
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