夢相続ブログ

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大切な人が亡くなったら

2017/06/23


こんにちは!本日は、青柳が担当させて頂きます。

皆さん大切な人が亡くなった時、何をどうしたらいいか分からない方が大半だと思われます。

相続が発生した場合、主な手続きは、次の流れになります。

①死亡届けの提出・・・人が亡くなったら、7日以内に「死亡届」を市役所に提出しなければ火葬許可が下りず、お葬式もできません。死亡届は、「死亡診断書」を添付する必要がありますので、まず死亡に立ち会った医師に書いてもらう必要があります。事故死や変死の場合には、監察医に「死亡検案書」の作成を依頼することになります。その上で、死亡を知った日から7日以内に「死体火葬許可証交付申請書」を一緒に提出します。

 

②年金受給権死亡届の提出・・・社会保険事務所や厚生年金基金に提出が必要です。なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されている方は、省略できます。

 

③家庭裁判所への申述・・・相続放棄と限定承認の際は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

 

④所得の準申告・・・税務署へ相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内とされています。

 

⑤遺産分割協議書の作成

 

⑥相続税の申告と納税(相続開始を知った日から10ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ)

 

⑦遺産の名義変更(法律的な期限はないが、遺産分割抗議が整ったら速やかに済ませることが望ましい)                                                                                                                      

 以上のように、相続手続きには期限が設けられていることが沢山あります。

 

また、相続手続きには、法的な必要書類があります。準備するにも時間が掛ってきますので、相続手続きは、計画的に行いましょう。

 

相続手続きには、弁護士・税理士・会計士・司法書士など様々な機関が必要になりますが、相続について何も知らないと頼む必要がないのに、頼んでしまい、余計な費用が発生してきます。弊社夢相続では、必要な書士を依頼し、お客様の架け橋になり、申告の手続きや遺産分割のサポート、今後の節税対策など一連をサポート致します。

 

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