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テレビ東京「なないろ日和」スタジオに生出演しました!
2023/02/07/20:40
テレビ東京「なないろ日和」スタジオに生出演しました!
テレビ東京(7ch) 情報番組「なないろ日和!」
放送日 2023年2月7日(火)午前9時26分~11時13分
上記番組放送時間内
9時59分頃~10時26頃まで、VTRとスタジオにて生出演させて頂きました。
「相続税」「預金の引き出し」「遺言書」「特別受益の持ち戻し免除」
「遺留分制度の見直し」「特別寄与料」など、知っておきたい相続の基礎知識を紹介する相続特集
■相続 (達人:株式会社 夢相続 代表取締役 曽根恵子)
題材にした「七色家」の場合
自宅・・・2,000万円
貯金・・・1,000万円
マンション・・・1,000万円
〈家族構成〉
父(故人)/母/長男/長男の妻/長女
※相続人は母・長男・長女
★故人の遺産を家族が相続する場合、相続税は必ず支払う必要がある?
→基礎控除3000万+相続人 1 名につき600万×人数分
この金額より譲り受ける資産の合計が下回る分であれば相続税は発生しない
★パソコンで作成した遺言書は有効?
→原則、遺言書は全文自筆なので無効。
ただしパソコンで作成した財産目録、通帳や登記簿はコピーも認められる
※本人の著名と捺印が必要になります。
★遺産の分配で2,000万円の自宅を贈与された母は他の遺産を受け取れる?
→婚姻20年以上の配偶者であると、持ち戻しは免除され
財産のうち、自宅の2,000万円は分割協議に含まれない。
なので、2,000万円を3人で分割協議する
★遺言書に「マンションは共同経営者の山本さんに遺贈する」と記載されており、第三者への資産の贈与とあるが故人の家族は権利を主張できる?
→遺言書が優先されるので、マンションの名義は共同経営者になる。
故人の家族が共有名義を申し出ても認められない。
→ただし、相続人は遺留分を請求することができる。
★献身的に介護をしていた長男の妻は相続人ではないが金銭の請求を認められる?
→特別寄与料として、相続人でなくとも介護に貢献したなどで相続人に請求できる。ただし、生前に報酬を受け取っていないことが条件