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相続実務士実例Report更新のお知らせ「介護した妻の寄与はどうなる?法律どおりだと理不尽な現実に配慮しないと。」

2024/12/20/17:00


 

相続土地国庫帰属制度。原野商法で買わされた土地は実現不可能!?

 

Aさん(60代女性)は夫を亡くして相続手続きが必要だと相談に来られました。
相続人は配偶者のAさんと息子二人で、遺産分割に問題はないのですが、唯一の不安材料があるといいます。

 

それは亡夫が母親から相続した土地で原野商法で騙され購入した那須にある60坪の山林です。亡夫の生前にも調べたと言いますが、未接道で隣地との境界が不明のため、売却も、国庫帰属も、出来ない状態です。(知り合いの不動産会社や那須の不動産会社、宇都宮法務局に確認済み)

 

幸い、管理費も固定資産税も不要なので、維持費はかかりませんが、本当は相続したくない土地です。それでも今回、夫が亡くなったため、登記をしなくてはならないので、自分の死後、子どもたちに禍根を残さないようにしたいと思っているとのこと。子どもたちから「お母さんではなく、子や孫が相続すれば、登記費用を1回分なり節約できるかな?」と聞かれているので、そうしたことができるかというご質問でした。

 

それに対する回答は、「那須の土地を相続できるのは、亡夫の配偶者と2人の子どもたちのいずれか。今回の相続人を飛ばしていきなり、お孫さんにすることはできません。これからできる選択肢は、Aさんが相続して遺言書で孫に遺贈、あるいは子どもが相続してその子(孫)に相続するか、このいずれかになります。

 

いずれにしても、自分は相続したくない土地で、売却も、国庫に帰属させることも難しく、本当はいらない土地だといいます。

 

 

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