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相続実務士実例Report更新のお知らせ「家なき子特例で相続税1360万円節税!所有でも社宅住まいで適用できる!」

2025/04/04/10:00


 

母親が亡くなって相続手続きが必要

 

Sさん(50代・男性)が相談に来られました。
母親が亡くなって、これから相続の手続きが必要になるので、アドバイスしてもらいたいということです。

 

父親は10年前に亡くなっていますので、母親の相続人は長男のSさんと3人の妹の4人となります。

 

父親の相続では、遺言書があり、母親が全財産を相続するとなっていました。
子どもたちもそれに異論はなく、手続きはスムーズに終えられたと言います。
父親の財産は自宅と隣接する長女が住む家と預金で、1億5000万円。

 

ちょうど配偶者の税額軽減の1億6000万円までは無税という特例を適用することができ、
母親は相続税を払うことなく、手続きができたのでした。

 

 

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