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幻冬舎ゴールドオンライン【第47回】連載更新のお知らせ

2022/06/20/09:45


 

[連載]相続のプロが解説!人生100年時代「生前対策」のアドバイス事例【第47回】

◆経営者夫婦の相続…夫逝去で「妻の貯金は名義預金」との指摘に「そんなのおかしい」【相続のプロが解説】

 

◇夫が逝去…「配偶者の特例」で納税不要のはずだが?

 

今回の相談者は、60代の遠藤さんです。会社を共同経営していた夫が亡くなり、相続について相談したいということで、筆者の元を訪れました。

 

遠藤さんの相続人は、同居する独身の長女、結婚して家を離れた長男、そして遠藤さんの3人です。

 

亡くなった夫の財産は、1階を事務所にした築古の自宅、夫の母親が暮らす建物、預貯金の、合計6000万円程度です。遠藤さんが相続して配偶者の特例を適用すれば、納税は不要です。

 

ところが遠藤さんの心配はそこではなく、「自分の預貯金」にあるといいます。続きはコチラから

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