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幻冬舎ゴールドオンライン【第57回】連載更新のお知らせ

2022/07/29/09:30


 

[連載]相続のプロが解説!人生100年時代「生前対策」のアドバイス事例【第57回】

◆「母の財産はすべて末っ子へ」父の遺産分割協議書に加筆された亡き母のコメントの効力【相続のプロが解説】

 

◇父の相続で受け取った遺産は、兄たちの1/10程度

 

今回の相談者は、70代の主婦の井上さんです。最近亡くなった母親の相続のことで心配事があるとして、筆者の元を訪れました。

 

井上さんの父親は15年前に亡くなりましたが、遺言書がなかったため、母親ときょうだい5人(長男・二男・長女の井上さん・二女・三女)の合計6人で遺産分割協議を行い、手続きしました。

 

亡き父親は複数の不動産を保有しており、長男と二男は、いま家を建てて暮らしている土地を相続し、母親は自宅とそれ以外の残りの土地を相続しました。長女の井上さんと2人の妹たちは、預貯金を母親と分けました。現金の半分は母親が相続し、残りを娘3人で3等分したのです。

 

母親の相続額は不動産と預貯金でおよそ1億円、長男と二男は自宅の敷地の約2,000万円、一方で井上さんと妹たちはそれぞれ現金200万円で、兄たちの10分の1程度でした。続きはコチラから

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