最新情報
相続実務士実例Report更新のお知らせ
2022/11/25/09:26
不動産の共有も選択肢にするしかない!
◆父親が亡くなった
Sさん(50代女性)の父親が亡くなり、姉(60代)と弟(50代)の3人で相続の手続きをすることになったと姉とSさんのふたりで相談に来られました。母親はすでに亡くなっています。
父親の財産は自宅と敷地内にあるアパートで、まだ借り入れが残っているため、相続税の申告は不要だとわかりました。Sさんと姉の心配事は実家不動産のことです。続きはコチラから