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相続実務士実例Report更新のお知らせ
2022/12/12/09:43
事実婚で未入籍だと相続できない。マンションの権利はパートナーの父親に
◆同居するパートナーが亡くなっても自分の名義にできない!
藤井さん(40代女性)はパートナーとマンションを購入して同居を始めてから既に10年になります。バブルがはじけてピーク時よりは手頃感が出てきたことや、家賃の負担よりも買ってしまったほうがいいという雰囲気があったので、それぞれの貯金を出し、2分の1ずつの割合で買うことにしたのです。ローンもそれぞれ別々に借りています。
互いに離婚歴があるわけでもなく、入籍できない事情はないのですが、子供に恵まれなかったこともあり、仕事を優先したため、入籍して苗字が変わることのほうが煩わしく思い、そのまま過ごしてきたということです。仕事や生活をしていくなかでは入籍しないことは大きな問題も煩わしさもなかったことから、何ら不自由はありませんでした。続きはコチラから