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取材記事
2020/01/17
2020年1月15日号「幻冬舎ゴールドオンライン」に掲載されました
本人の意思ですから…遺言書は「法定相続分」より優先される
~生前に確認しておきたい、相続税「節税策」のノウハウ【第5回】~
被相続人が各人にどのように財産を与えたいかを考えるのは、当然の心理といえます。
遺言書があれば法定相続分より優先されるため、被相続人は、自分の財産を遺言によって自由に処分することができます。
しかし、まったく自由ということになると、たとえば愛人や他人などに与えられてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきます。
事前に知っておきたい、相続にまつわる基礎知識を紹介しております。
ぜひ一度ご覧ください。
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