メディア出演

夢相続のテレビ出演・雑誌掲載について

メディア出演情報

取材記事

2020/01/17

2020年1月15日号「幻冬舎ゴールドオンライン」に掲載されました

本人の意思ですから…遺言書は「法定相続分」より優先される

~生前に確認しておきたい、相続税「節税策」のノウハウ【第5回】~



被相続人が各人にどのように財産を与えたいかを考えるのは、当然の心理といえます。
遺言書があれば法定相続分より優先されるため、被相続人は、自分の財産を遺言によって自由に処分することができます。
しかし、まったく自由ということになると、たとえば愛人や他人などに与えられてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきます。


事前に知っておきたい、相続にまつわる基礎知識を紹介しております。


ぜひ一度ご覧ください。

 

 

 

『夢相続の書籍』はこちらからもご購入いただけます。
書籍

 

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

メールアドレスをご登録された方に、実例を掲載したメールマガジンをお送りしています。
是非ご登録ください。↓↓

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00