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取材記事
2022/05/30
2022年5月26日「現代ビジネス」(WEB)に掲載されました(後編)
「母には着物1枚買わなかったのに」87歳父の愛人が高級マンションに居座り…怒れる長男の執念(後編)
現代ビジネス(WEB)へ掲載されました!
相続税のことだけでなく、父親の愛人問題が・・・。
母には着物1枚買わなかったし、息子の自分や孫にもほとんど何も買ってくれなかった。
しかも、赤の他人であるその女性が受取人となって5000万円の生命保険が払われたことがわかって・・・。
「保険金にも相続税がかかるのですか?」と吉田さんは質問されました。
実は受取人がその女性であったとしても、保険金は財産の遺贈(※注)を受けたことになり、相続税がかかります。
女性が受け取った5000万円については、誰が相続税を払うのでしょうか?
(※注)『遺贈』・・・相続人でない人が、遺言等により、亡くなってから財産を受け取ることを「遺贈」という。
この場合、財産を受け取った人は、贈与税ではなく、相続税を支払うことになり、「相続税の2割加算」が適用される。
続きは掲載記事をご覧ください。
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