よくあるご質問
【生前】別荘を弟に贈与したい。死因贈与で注意することはありますか?
ご相談者の背景
[相談者] 夫
[推定相続人] 長男
[財産の構成] 自宅、別荘、現預金、有価証券
[相続の状況] 所有する別荘を弟に贈与したい。
ご相談の内容
別荘を所有していますが、長年、その別荘の管理をお願いしている弟に贈与したいと考えています。
遺贈とは違い、死因贈与であれば生前に所有権の仮登記ができると聞いたので、それであれば弟の不安も減少すると思うのですが、
その契約をする際の注意点などを教えて下さい。
夢相続からのアドバイス
死因贈与には、遺言書と異なり記載事項等の厳格な定めがありません。
しかし、要らぬ争いを防ぐためにも双方の意思により契約されたことを証するため、公正証書による契約書を作成しておくことをお勧めします。
また、当事者のみで契約書を作成するのであれば、贈与者・受贈者の署名・捺印(実印)があり、契約日以降の印鑑登録証明書を取得し、契約書と共に保管しておく事をお勧めします。
実印での捺印でなかったり、印鑑登録証明書が添付されていないと、将来本登記をする際に、相続人の協力が必要となる等の支障が生ずるおそれがあります。
死因贈与契約は、生前に所有権の仮登記ができるメリットがありますが、受贈者が贈与者の死亡する以前に死亡したときは、死因贈与の効力は生じないので、
その場合には一度登記をしてしまった仮登記を抹消するのに苦労する可能性もあります。
その点も踏まえ、遺言書にするか死因贈与契約にするかは慎重に検討する必要があります。
ポイント
・死因贈与契約の締結には、公正証書による契約書を作成する方が良い。
・当事者間で契約書を作成する場合は署名・捺印(実印)し、印鑑登録証明書の原本を保管する。
・死因贈与契約書で執行者を選任(指定)しておく。