よくあるご質問

【生前】区分登記をした二世帯住宅の別階に自分と両親が住んでいますが、小規模宅地等の特例が使えますか?

ご相談者の背景

[相談者]   長男(60代)
[相続人]   配偶者(90代)、長男、長女(60代)、次女(50代)
[財産の構成] 自宅(1憶3800万円)、現預金(500円)
[相続の状況] 自宅が主な財産。長安が同居しているが、特例は使えるか?
         

 

ご相談の内容

・自宅の建物が古くなり立て直した際、父親と同居していた長男である自分がお金をだして建て替えました。
1階が両親が住む家で、2階が長男家族が住む家としましたので、内会談なしの独立型二世帯住宅になっています。建築資金も父と私が半分ずつ出し合いました。
1階を父、2階を私の名義にしていて、登記簿上は所有場所が特定できる区分所有登記となっています。
敷地はすべて父名義ですが、父が亡くなった場合、小規模宅地等の評価減の特例は父の建物持ち分、つまり2分の1だけが適用となるのでしょうか。        

夢相続からのアドバイス

1.完全独立型の二世帯住宅でも、土地全体に対して特例の対象とすることが可能ですが、建物の登記が1階、2階が別々の区分所有登記になっていると、特例も半分しか適用できません。
2.建物全体を親子が2分の1ずつ所有する共有登記にすれば、土地全体に特例を適用することができます。
3.いまから区分登記を共有登記に変えることができますので、費用対効果を見ながら判断しましょう。

ポイント

・小規模宅地等の特例を使うには分割がまとまっていることが条件となる。
・分割に不安がある場合は遺言書を用意しておく。
・複数の相続人で不動産を相続よりも売却して分けるのが妥当。

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相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

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