よくあるご質問
【生前】子供は独立し、妻と二人で暮らしています。自宅は生前に妻に渡したほうがいいでしょうか?
ご相談者の背景
[相談者] 夫(60代)
[推定相続人] 妻(60代)、長女(40代)、次女(30代)
[財産の構成] 自宅(1200万円)、現預金(800万円)、生命保険(1000万円)
[相続の状況] 自宅に夫婦で2人暮らし。相続はまだ先だが
あらかじめ考えておきたい。
ご相談の内容
現在、自宅には妻と2人暮らしをしています。娘2人はそれぞれ結婚して自宅を離れました。
夫婦ともに60代ですから、相続はまだまだ先のことと思っておりますが、自宅は生前に妻名義にしたほうがいいと聞きました。
1.事前に名義を変えたほうがいいでしょうか?
2.また、相続までそのままにすると、相続税はどれくらいかかりますか?
3.名義変更などの手続きは、誰に頼めて、どのくらいの経費が掛かるかも教えてください。
夢相続からのアドバイス
1.相続税がかかる場合は、生前、配偶者に自宅を贈与することで節税になります。しかし、相続税がかからない財産であれば、生前贈与よりも相続で手続したほうが費用が安く済みます。
登記費用が5分の1程度で済むことと、不動産取得税がかからないことから、今回は相続での手続きをお勧めします。
2.相続人が3人の場合は基礎控除が4,800万円ですので、相続税はかかりません。
3.名義変更は司法書士が行いますが、遺産分割協議書の作成が必要になりますので、夢相続で作成のサポートをしています。
費用は固定資産税評価の0.4%が登録免許税で、他に司法書士費用やコーディネート費用が必要となります。
ポイント
・婚姻20年以上の配偶者であれば、2000万円まで自宅不動産を贈与しても贈与税はかからない。
・相続税がかかる場合は生前贈与を選択、かからない場合は相続で手続するほうが得策。
・相続では取得税もかからず登記費用も5分の1で費用面の負担が少ない。