よくあるご質問

【生前】父が認知症になってしまったら、必要なときにお金が動かせなくなるのが心配です。

ご相談者の背景

[相談者]   長女(50代)
[相続人]   母(80代)、長女、次女(50代)
[財産の構成] 自宅(900万円)、現預金(2700万円)、投資信託(2900万円)、生命保険(2600万円)
[相続の状況] 相続税の節税方法を知りたい。
        投資信託、生命保険はどう対策したらよいか。
         

 

ご相談の内容

・父親(80代)はまだ元気ではありますが、相続が発生した場合、申告が必要なことがわかり、相続税の節税方法を知っておきたいです。
父親には投資信託もあり、認知症になってしまうと必要な時に現金化できないかもしれないと不安に感じています。
生命保険についても、受け取りが全額母親になっているため、二次相続を考えるとこのままでいいのかと心配です。       

夢相続からのアドバイス

1.相続人が3人の場合、相続税の基礎控除は4800万円。父親の財産は7500万円で、相続税の申告が必要となり、相続税は287万円かかることになります。
2.母親が相続すると、1憶6000万円まで納税は不要となります。
3.二次相続では母親の財産1350万円も加算されるため、両親とも贈与や不動産対策をしておかれたほうがいいでしょう。
4.生命保険の非課税枠は相続人が3人なので1500万円で、残りの1100万円は課税対象になります。
 払い済みで解約損が出ない場合は換金して贈与することも検討してみましょう。

ポイント

・基礎控除の4800万円を基準として贈与や不動産対策をすることで節税できる。
・配偶者の財産も確認した上で、二次相続も視野に入れて考えるようにする。
・認知症が不安な場合は、早めに対策に取りかかることが不可欠。

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相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

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