よくあるご質問
【生前】父の土地に姉妹の名義で家を建てました。相続が発生した場合、小規模宅地の特例は使えるのでしょうか?
ご相談者の背景
[相談者] 長女(60代)
[相続人] 配偶者(90代)、長女、次女(60代)、三女(50代)
[財産の構成]自宅6300万円、預貯金1000万円、生命保険2000万円
[相続の状況]両親が要介護状態で、
老人ホームに入居している。
ご相談の内容
・三女家族が両親と同居していたのですが、耐震上の問題から家を建て替えることに。それを機に両親は有料老人ホームへ入居し、三女夫婦が父親名義の土地の上に自宅を新築する予定です。
父の持ち分はありませんが、両親が帰ってきても住めるよう部屋は作るつもりです。この場合、相続が発生した際、三女が土地を相続すれば小規模宅地等の特例の適用は可能でしょうか?
また、敷地の一部を事務所として法人に賃貸しています。土地・建物は父親名義ですので、相続になったとき、土地は子供が相続し、建物は配偶者が相続しても問題はありませんか?
夢相続からのアドバイス
1.もともと同居してきた自宅の土地については、同居する三女が相続すれば小規模宅地等の特例が適用できます。
2.建物も父親名義にしておけば問題なく小規模宅地等の特例を使えるため、資金の余裕があれば、父親名義で建てることも選択肢です。
3.事務所の土地を子供、建物を母親にすれば、母親が家賃収入を得られるため、老後の生活に充てられます。三女以外が相続する場合、
土地は分筆して自宅とは別の土地にしておきましょう。
ポイント
・小規模宅地等の特例は大きな節税項目。適用できるような条件に整えておく。
・小規模宅地等の特例の適用条件は複雑。事前に専門家に相談して確認して対策する。
・土地、建物の名義が違う場合は評価減にならないため注意する。