よくあるご質問
【生前】現金を子供に贈与して節税したい。問題はありますか?
ご相談者の背景
[相談者] 夫
[相続人] 妻、長男、長女
[財産の構成] 自宅、賃貸マンション、土地、預貯金
[相続の状況] 長男、長女ともに夫名義の土地に家を建てて
住んでいる。孫の教育資金なども必要なので、
現金を贈与しようと考えている。
ご相談の内容
・現在の所有財産では基礎控除を超えるため、相続が発生した場合、相続税がかかります。配偶者にも固有の資産があるため生前に相続対策として、子供2人に5年間に分けて毎年100万円ずつ贈与を予定しています。年間110万円の基礎控除以内ですが、何か問題はありますか。
夢相続からのアドバイス
暦年贈与は相続財産を減らすことができるため、相続税の節税につながりますが、
贈与の仕方には注意が必要です。毎年同額を贈与すると、長男と長女に「500万円の贈与を5年に分けてしている」等と
税務署から判断され、贈与税が課税される可能性があります。
よって、まとまった金額を渡したとみなされない贈与の仕方が必要です。
ポイントは下記の通りです。
①毎年の贈与金額を変える
②毎年の贈与日を変える
③毎年贈与契約を結んでおく
④振込等であれば通帳記帳しておく
⑤通帳の管理は子供たちが行う
※特に⑤は必須です。
ポイント
・通帳管理は親がしている場合は贈与とみなされず、親の相続財産となる。
・通帳、印鑑は子供に渡して、本人が自由に使えるようにする。
・相続人以外(孫や子の配偶者など)への贈与は相続財産に加算されないため効果的。