よくあるご質問

【生前】相続人ではない人が受取る生命保険があります。申告と遺産分割協議は、どのようにするのですか?

ご相談者の背景

[相談者] 妻
[推定相続人] 妻、長男
[財産の構成] 自宅、生命保険、現預金、有価証券
[相続の状況] 生命保険の受取人が母となっている。

ご相談の内容

・夫が契約者で死亡保険金の受取人が義母名義の契約がありました。
義母は相続人ではないのですが、主人が亡くなった場合、遺産分割協議や相続税の申告では
どのように進めれば良いでしょうか。
なお、保険料は主人が支払っています。

夢相続からのアドバイス

受取人が指定されている生命保険金で、受取人が相続人に該当しない場合は、遺贈によりその財産を取得します。
生命保険は民法上は相続財産ではありませんが税務上は相続財産に含めて計算しまので、
相続税の基礎控除以下であれば申告が不要ですし、納税する必要もありません。
また分割協議においては、受取人が契約で指定されている為、母が取得します。
生命保険は遺産分割協議書への記載も不要となります。
生命保険金は、相続税の納税対策に講じられる事がよくありますが、契約内容を確認しておくことが必要です。
推定相続人ではない方が受取人ですと、要らぬ争いが発生することもありますので、事前の検討が必要になります。

ポイント

・受取人が指定されている生命保険金は、遺産分割協議は不要。
・申告が必要な場合は、相続税の課税対象財産となり、相続税は2割加算になります。
・生命保険金を相続税対策に講じる場合、保険金受取等の内容確認が必要。

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