よくあるご質問
【生前】相続税がかからないように生前贈与を活用することはできますか?
ご相談者の背景
[相談者] 長女(50代)
[相続人] 長女(50代)、長男(40代)
[財産の構成] 自宅(2050万円)、現預金(2000万円)、有価証券(5500万円)、
個人年金(3800万円)
[相続の状況] 母が初期の認知症になった。
生前対策として贈与を考えている。
ご相談の内容
・父親は3年前に亡くなり、その時は母親(70代)が全部の財産を相続しました。母親も高齢になってきたので、少しずつ相続対策をしていきたいと言っています。
預金と有価証券で7000万円あるので、私と弟だけでなく、私の夫や娘、弟の妻や子供にも100万円ずつ渡したいと考えているようです。
相続になったとき、3年以内の贈与は相続財産になると聞きましたが、夫や娘に贈与した分はどうでしょう?
また、贈与以外の生前対策としては、どういった方法があるのでしょうか?
夢相続からのアドバイス
1.相続人以外への贈与は相続財産からは除外されますので、実行した分は節税対策となります。子供だけでなく、その配偶者や孫に贈与をしましょう。
2.年間110万円以内であれば贈与税はかかりませんので申告は不要です。ただし双方の合意を証明する意味で贈与契約書の作成をお勧めします。
3.相続人1人につき死亡生命保険500万円までは非課税となりますので、一括金で加入しておけば節税効果が高まります。70代でもはいれる生命保険もちゃんとあります。
ポイント
・3年以内の贈与は相続財産として加算されるが、相続人以外(子供の配偶者や孫)への贈与は贈与として成立するため、相続税の対象からは除外される。
・現金贈与は双方の合意があって成立するので、贈与契約書を作成し署名、押印をしておく。
・生命保険で非課税対象になるものは死亡保険。年金タイプは非課税扱いにならないため、要注意。