よくあるご質問
【生前】賃貸アパートはこれ以上建てたくない。現金で対策ができますか?
ご相談者の背景
[相談者] 妻
[相続人] 夫、長男、長女
[財産の構成] 自宅、預貯金
[相続の状況]夫が相続対策として、自分の預金を
妻名義にも分けている。
ご相談の内容
・父は代々の農家で、自宅周辺に畑を多く所有していましたが、区画整理事業によって住宅地へと変貌しました。
農地が宅地になりましたが、ほとんど更地で所有しています。
節税対策に賃貸アパートを建築したりもしましたが、近隣事情を考えるとこれ以上、賃貸アパートの建築はしたくないと父親は言っています。
けれども預金も多くあり、相応の相続税が予測されます。
父が今からでもできる生前対策はありませんか。
夢相続からのアドバイス
所有する土地に賃貸マンションやアパートを建てて賃貸事業をすることによって、土地の評価が下がり、建築費の借入効果により、大きく評価をさげることで手堅い節税対策になります。
しかし、立地条件や地域性、周辺環境によっては、賃貸事業に不向きな場合もあり、都市部で賃貸住宅を購入する資産の組替えが生前対策として有効的な場合もあります。
購入した不動産の評価額は、購入金額の半分程度になるケースが多く、
さらに賃貸することで土地は貸家建付地として評価減となり、建物も貸家評価をすることで、評価額の圧縮を図ることができ、節税できます。
路線価の低い自宅で小規模宅地の特例を適用するよりも、路線価の高い立地の賃貸住宅を購入することで節税効果を高めることもできます。
人気のある都市部で不動産を購入することで、空室の不安も少なくなり賃貸事業も安定性が増します。
ポイント
・現金を賃貸不動産に組替えると大きな節税が得られる。
・資産の組替えは相続税の節税だけで考えるのではなく、賃貸事業を考慮して検討をする。
・小規模宅地の特例で効果的に評価が下がる不動産を検討する。