よくあるご質問
【生前】後妻と養子縁組した場合、姓と戸籍はどうなるのでしょうか?
ご相談者の背景
[相談者] 長女
[相続人] 夫、子
[相続の状況] 父が先に亡くなると後妻の子だけが
相続人となる。先妻の子である私に
父の後妻との養子縁組の話がある。
ご相談の内容
・私の両親は離婚をしましたが、その後父は再婚し、後妻との間に子供ももうけています。
この度、父親から話があり前妻の子(長女)である私と後妻と養子縁組の話がでていますが、
もし養子縁組をした場合、私の姓と戸籍はどうなるのでしょうか。
私は既婚者で嫁ぎ先である夫の姓を名乗っており、子供がいます。
夢相続からのアドバイス
父の後妻と養子縁組すると、姓が変わったり、父の後妻の戸籍に入るのではないかと思うことでしょう。
しかし、相談者が父の後妻と養子縁組をしても、姓は変わらず、戸籍もそのままで、戸籍謄本に父の後妻の名前が養母として記載されるだけです。
父の後妻の戸籍には入りませんが、養子縁組をしていますので、相続権はあります。
父の後妻と養子縁組をする際に夫の同意が必要です。
夫が父、または父の後妻と、もしくは両方と養子縁組する場合は、夫と相談者とその子供は父及び父の後妻と同じ性を名乗ることになります。
なお、相談者が父の後妻と養子縁組をしない場合、父の相続人は前妻の子である相談者と兄、後妻の子である弟と後妻の4人です。
しかし、後妻の相続人は弟と父の2人です。仮に夫が先に亡くなると後妻の相続人は弟だけとなり、相談者と兄に相続権はありません。
財産の配分を考えると父の勧めの通り、父の後妻と養子縁組をしておくことはメリットと言えます。
ポイント
・普通養子縁組では実親と養親の両方の相続権がある。
・特別養子縁組では養親の相続権のみとなる。
・普通養子縁組で未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要となる。