よくあるご質問
【生前】賃貸マンションの建築を検討中。所得税の節税方法はありますか?
ご相談者の背景
[相談者] 長男
[相続人] 母、長男、長女
[財 産] 自宅、賃貸マンション
[相続の状況] 父の生前対策で賃貸マンションを建築したい。
ご相談の内容
・実家の建物が老朽化しているため、建て替えが必要になりました。
そこで高齢の父の生前対策にもなるよう、自宅の敷地を利用して二世帯住宅兼賃貸マンションの建築を考えています。
懸念しているのは家賃によって収入が増えると、個人の所得税も増えてしまうことです。相続税対策をしても所得税が増えてしまっては意味がありません。
何か節税案はありませんでしょうか。
夢相続からのアドバイス
自宅兼賃貸マンションを建築することは大きな生前対策でもありますが、賃貸をすることで得られる家賃が所有者個人の収入となり所得税が増え、節税効果が薄れてしまうのも事実です。
そこで、所得税を節税する二つの方法があります。
①確定申告時に青色申告すると、最高65万円の特別控除が受けられます。
また、赤字を個人では3年、法人では7年間繰り延べできます。
さらに5棟以上もしくは10室以上の賃貸事業であれば、生計を一にする妻や子供などを専従者として給与の支払いができ、家族に支払う給与を必要経費として認められます。
②法人の不動産管理会社を設立、その法人が一括で賃貸マンションを借り上げして転貸し、回収した家賃の一定分を所有者に支払います。
また、所有者以外の配偶者や子供を法人の役員にしておけば、自分以外の家族に役員報酬を払うことで経費計上し、所有者一人に集中する所得を分散でき、所得税の節税をすることができます。
ポイント
・確定申告時に青色申告を選択すると、特別控除や赤字の繰り延べなどができる。
・青色申告をする場合は事業開始二か月以内か申告をしようとする年の3月15日までに届け出なければならない。
・法人設立によって、役員報酬など、経費計上することで所得を分散することができる。