よくあるご質問
【生前】高齢の父親の預金等の財産管理は、どのようにするのがいいでしょうか?
ご相談者の背景
[相談者] 長女(50代)
[相続人] 長女、長男(50代)
[財産の構成] 自宅(400万円)、現預金(1500万円)、有価証券(1800万円)
[相続の状況] 88歳の父が脳梗塞で入院していて、
今後は子供が財産管理をすることになる。
ご相談の内容
・他県に住む88歳の父親は母親が亡くなってから1人暮らしをしてきました。ところが先日、脳梗塞を発症し、現在は入院中です。
軽度の認知症も見られ、退院しても自宅に戻って今までのように1人暮らしをするのは難しいと思われ、長女の私と同居予定です。
父親の預金管理なども子供たちでしていくことになるので、アドバイスをしていただきたく思います。
父親の株や預金はどうしたらいいでしょうか?賢い贈与の仕方はありますか?また、贈与税や相続税はどのようになるでしょうか?
夢相続からのアドバイス
1.相続人が2人の場合、相続税の基礎控除は4200万円です。財産の確認をすると、不動産、現預金、株を合わせて3700万円で、相続税はかかりません。
2.生前に預金や株の贈与を受ける場合、年間110万円までは贈与税はかかりません。年間110万円以内で少しずつ贈与を受けるという方法があります。この場合、贈与税の申告は不要です。
3.まとまった額の贈与を受けるには、「相続時精算課税制度」があり、2500万円までは贈与税がかかりません。この制度の場合、翌年税務署に申告をしておく必要があります。
ポイント
・財産の管理や贈与は父親の意思を優先し、子供たちが情報共有しオープンに進める。
・相続税がかからない財産であれば、節税のための贈与は必要ないが、財産を前渡ししたい場合は贈与を活用する。
・相続時精算課税制度を利用しても相続税がかからない場合は納税は不要。