よくあるご質問
【相続発生後】住宅取得資金贈与や、大学の学費援助は特別受益にあたりますか?
ご相談者の背景
[被相続人] 父
[相続人] 母、長男、次男
[財産の構成] 現預金、有価証券
[相続の状況] 父が多額の財産を残して相続が発生。
遺言書がないので分割協議をしなければならない。
ご相談の内容
・長男の私は住宅を取得するために父から現金の贈与を受けたことがあります。弟は高校卒業後、都内の4年生大学へ進学し、一人暮らしをしていました。ほとんど仕送りに頼り、学費もすべて父親が出しました。遺産分割の際、今まで父から受けた特別受益はどのように反映させればいいでしょうか。
夢相続からのアドバイス
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から特別な受益を受けることで実質相続財産の前渡しと言えます。
今回のケースは長男が住宅取得の際に贈与を受けた金額、次男の時にかかった学費や生活費については特別受益として今回の遺産分割から互いに差し引くようにします。学費については、実際かかった当時の金額と今現在の金額を考慮しながら、話し合いで決めていくことになります。
ただし、家庭裁判所においては、大学進学率が高い今日において親が子供に学費を出すことは当然とされているため、被相続人の資産・収入からみて過分という場合でもない限り、学資の援助を特別受益と認められることは少ないことが一般的です。
よって長男が受けた住宅資金がすでに贈与として申告をされていれば、税務的には相続財産からは除外することになりますが、残った財産で分割を決めるか、過去の贈与も考慮した上での分割にするかは相続人間の話し合いによって決めることになります。
ポイント
・寄与分と同様、特別受益も相続人間による話し合いで決定する。
・お互い、自分の妥協ラインを事前に決めておくことが大切。
・よほど大きな贈与、援助でなければ核の贈与と見なして遺産分割に持ち出さないほうが円満にいくことが多い。