よくあるご質問
【相続発生後】相続人が行方不明。相続の手続きはどうすればいいでしょうか?
ご相談者の背景
[相談者] 次女
[相続人] 長男、長女、次女
[財産の構成] 自宅、賃貸アパート、現預金
[相続の状況] 父が亡くなり相続が発生。行方不明の相続人がいる。
ご相談の内容
・父親が亡くなり相続手続きをすることになりました。
父には先妻との間に子供(長男)がひとりいますが、私たち姉妹は一度も会ったことがありません。今回の相続手続きをするために、戸籍の附票を頼りに行方を捜しましたがわからず、また、交友関係も全くわからないので、これ以上行方を捜す手段がありません。
預金の解約など手続きが進まずに困っています。どうすればいいのでしょうか?
夢相続からのアドバイス
行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てします。選任までの期間は特別な事情がなければ約1か月間です。
不在者財産管理人は財産の管理、保管をすることが主な役割です。遺産分割や不動産の売却については家庭裁判所から権限外行為許可を得て行うようにします。
家庭裁判所の許可を得るまでの期間は約1か月間かかりますので、相続税の申告がある場合は申告期限に合わせたスケジュールを立てる必要があります。
許可が得られたら、不在者に代わって不在者財産管理人が相続税の申告、相続の登記、金融資産の名義変更等の手続きをすることができます。
費用の負担も不在者の財産から負担することになります。
不在者の場合は死亡が確認されたわけではないため、原則として不在者に対して法定割合相当の遺産を分割しなければ、家庭裁判所の審判はおりません。相続により取得した遺産も含め、不在者の財産は不在者財産管理人が管理し、不在者本人が現れたときは本人に財産を引き渡します。
不在者の生死が明らかでないまま7年が経過した場合は、家庭裁判所に失踪宣言の申告を行うと、不在者は死亡したものとみなされます。
ポイント
・不在者財産管理人は、利害関係のない第三者がなる。
・財産の分割は基本的に法定割合になる。
・家庭裁判所の許可を得ることで不在者が相続した不動産の売却や賃貸をすることも可能。