よくあるご質問
【相続発生後】相続税の税務調査が不安です。どのような準備をしたらいいでしょうか?
ご相談者の背景
[相談者] 長女(40代)
[相続人] 母親(80代)、長男(50代)、長女、次女(40代)
[財産の構成] 自宅(7000万円)、ゴルフ場・山林(5000万円)、建物(300万円)、現預金(7000円)、有価証券(1500万円)
[相続の状況] 父親が亡くなり、相続税の申告が必要。山林などの評価がわからない。税務調査が不安。
ご相談の内容
・父親が亡くなり、相続税の申告が必要です。遺言書はありませんが、遺産分割については合意ができていてもめることはありません。
しかし、自宅の他に、父親の郷里の実家、ゴルフ場への貸地、山林などがあり、相続税の評価がわかりません。
また、税務調査が入ると大変だと聞きました。どのように準備をすればいいでしょうか?
夢相続からのアドバイス
1.山林などの土地は路線価ではなく、倍率地域といい、固定資産税の評価額に倍率表の数字をかけて算出します。
地域差もありますが、宅地は1.1倍、山林は20倍、畑は15倍といった風になります。
2.相続税がかかるため、配偶者の特例を活かすなど遺産分割の仕方によっても納税額を減らすことができます。。
3.相続税の税務調査は預貯金が主流です。父親の預金から送金されたり引き出された額によって、贈与されていれば相続財産として課税されます。
よって事前に通帳を確認し、相続財産として申告をしてしまえば調査の対象からはずれます。
それを母親が相続すれば特例分は納税不要です。
ポイント
・路線価ではなく倍率で評価する土地もある。
・相続税の税務調査は預金調査が主流。
・引き出しや贈与は相続財産として申告してしまう。