よくあるご質問
【相続発生後】夫が急逝し、未成年の子供が相続人となりました。何か特別な手続きは必要ですか?
ご相談者の背景
[相談者] 妻[相続人] 妻 長男(中学生) 長女(小学生)
[財産の構成] 自宅、現預金
[相続の状況] 夫が亡くなり相続が発生。
ご相談の内容
・夫が亡くなり、私と未成年の子供たちが相続人となりました。 未成年者が相続人となった場合、親権者が代理人として手続きを進めればよいでしょうか。 または特別な手続きなどが必要でしょうか?夢相続からのアドバイス
相続人が未成年者である場合、法定代理人である親権者が分割協議などに参加します。しかし、親権者も相続人に該当する場合は、自分と子供の利益相反の関係の為、これができません。
そこで相続に関して利害関係のない方を特別代理人として選任し、その方が分割協議に参加してもらうようになります。
特別代理人の選任については、家庭裁判所へ「特別代理人選任申立」を行います。
家庭裁判所の審判により選任されますと、特別代理人が遺産分割協議書に署名・捺印をし、相続手続きが完了します。
ポイント
・原則は未成年者の親権者が相続手続きを行う。・親権者も相続人に該当し利益相反する場合は、特別代理人を選任し手続きを行う。
・未成年者の相続財産の取得割合は法定相続分相当にする。