よくあるご質問
【相続発生後】子供がなく夫の兄姉も相続人。自宅に住み続けられるでしょうか?
ご相談者の背景
[相談者] 妻
[相続人] 妻、義兄、義姉
[財産の構成] 自宅(持分2分の1)、預貯金
[相続の状況] 夫が亡くなり相続が発生。夫婦間に子供がいない。遺言書もない。
ご相談の内容
・夫が亡くなり相続が発生しました。財産は夫婦の持分2分の1ずつの自宅の土地建物と預貯金です。
私たち夫婦には子供がいませんので、法定相続人である夫の兄弟から法定割合の財産を求められる可能性もあります。
預貯金が少ないため、義兄、義姉に現金を払うには自宅を売却しないといけないかもしれません。
夫は遺言を残さなかったので、義兄、義姉と遺産分割協議をすることになりますが、できれば自宅に住み続けたいところです。
どのようにすればうまくいくでしょうか?
夢相続からのアドバイス
夫婦に子供がいない場合の相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹になり、法定相続分は配偶者に3/4、兄弟姉妹1/4と決められています。
夫婦間に子供がいない場合、配偶者だけでなく、被相続人の父母や兄弟姉妹にも相続権があることを知らずに、相続発生後に遺産分割でトラブルになることも少なくありません。
今回のケースでも遺言書がないため、夫の相続財産のうち義兄と義姉には各8分の1を取得する権利があります。代償金として支払える現金が少ない場合と義兄や義姉の要望によっては
自宅の売却も必要になります。自宅を残す方法は、相続人の間で話し合いをし、遺産分割協議にて自宅の持ち分を相続させてもらうことに同意してもらうしかありません。
すでに自宅の半分を所有する妻が夫がしょつうすつ自宅の半分を相続するかわりに、義兄、義姉に現金を払うことが現実的な遺産分割といえます。夫婦の共有財産の自宅に妻が住み続けたいと
希望をすれば反対されることはないと言えますが、現金が少ない場合は分割できる金額で合意を得ることが課題となるかもしれません。
ポイント
・居住する自宅を妻が相続することは一般的だが、他の相続人の合意が必要。
・不動産が多く現金が少ない場合は法定相続分の代償金を支払う覚悟が必要。
・話し合いがつかない場合は自宅を売却してわけるしかない。