よくあるご質問

【相続後】母親に先夫との娘がいることがわかった!遺言書はない。どうすれば?

先夫との娘も相続人で遺産分割協議が必須。財産を分ける覚悟をして専門家から連絡するほうが無難でスムーズに進められる。

ご相談者の背景

[相談者] Tさん(50代・女性)

ご相談の内容

先月、母親が亡くなり、Тさんは妹と2人で相続手続きをすることになりました。
母親は、普段から「自分の財産は姉妹2人で仲良く分けて」と。姉妹も仲がよく、その言葉は聞いていても、遺言書にはしませんでした。
ところが、相続手続きをしようと母親の戸籍謄本を取って見ると、母親は再婚で前夫との間に娘が1人いることがわかったのです。 そんなことは両親や親族から一度も聞いたことがなく、予想すらしたことはありませんでした。
姉になる人はTさんより7歳年上ですので、60代半ばです。 Tさんも妹も、この事実を受け入れがたく、とても、自分たちで連絡することはできないということになり、相談に来られたのです。

夢相続からのアドバイス

母親の財産は自宅と預金で約2600万円です。相続税の申告は不要ですが、戸籍上の姉がいる以上は、その人の合意も得なければ手続きができません。 Tさんは妹とも相談し、とにかく、長引かずに円満に手続きを終えたいので、財産を要求されたら、法定分は分けるようにしたいということでした。
Tさんに委託を頂いて、司法書士がもう一人の相続人の住民票を取得するところから始めるようになります。 その方がどんな育ち方をしたのか、生みの母親の存在を知っていたのか、父親がどのように聞かされていたのか、などにより、今後の展開は変わると言えます。
けれども、Tさんも妹さんも、財産を分けるつもりはあるということですので、連絡が取れさえすれば、円満に解決するはずです。

ポイント

・司法書士が戸籍謄本を入手して相続人と現住所を特定する
・相続分は渡す覚悟をしてもらう
・相続実務士や司法書士から連絡をし、相続人であることを伝え、協力してもらう
・遺産分割協議書を作成して、振込する

★こうならないために
・生前に相続プランを作り、相続人の確認をしておくと慌てなくてすむ
・母親に遺言書を作成しておいてもらえば遺産分割協議をする必要はなくなる

★解決
姉になる人には最初はお手紙で通知、その後、電話を頂き、遺産分割協議に協力頂くことができ、現金を分けて円満に終えることができました。

■相続実務士より
「亡くなってから前夫の娘がいることが発覚するなんて、ドラマの世界かと思っていたが、まさか、自分がそうした立場になるなんて!」とTさん。
ドラマの世界のように、はじめて会う義理のきょうだいが涙の対面とは、なかなか、現実的にはならないように思います。
「何も貢献していないから相続放棄して」とか「ハンコ代で」とかでは理解を感情を逆なですることもあります。「生みの母親に育ててもらえなかった」ことが恨みに思っていることもあるかもしれませんので、いきなり会うことは避けたほうが無難でしょう。

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