よくあるご質問
【相続発生後】相続人がいない場合の、特別縁故者について教えて下さい。
ご相談者の背景
[相談者] 従兄
[相続人] なし
[財産の構成] 自宅、マンション、現預金、有価証券、
[相続の状況] 従兄の相続が発生しました。
また法定相続人もいません。
ご相談の内容
・従兄に相続が発生しました。
親は亡くなっており子供も兄弟も無く、法定相続人がいません。
従兄は、私たち家族と一緒に暮らしたこともあり、長きに渡ってつきあいが深い関係です。
法定相続人がおらず、このような縁故関係がある場合には、
特別縁故者として相続財産をもらうことはできるのでしょうか?
またその手続きについて教えて下さい。
夢相続からのアドバイス
・相続人に該当する人がいない場合は、利害関係者等の請求によって相続財産管理人を家庭裁判所が選任します。
相続財産管理人は、財産の管理と相続人の捜索を行います。
最終的に、家庭裁判所が6カ月以上の期間を定め、官報に公告して相続人の現れるのを待ちます。
そこで相続人が現れなければ、相続人不存在が確定します。
確定した後、家庭裁判所が被相続人と特別な縁故関係があったと認められる人に対して、
相続財産の全部または一部が分与されます。
なお、この請求は公告期間終了後3カ月以内にしなければなりません。
特別縁故者とは、生活を共にしていた方や療養介護に努めた方を指しますが、
その方が特別縁故者であるかどうか、財産分与するのが相当かどうか、
その割合などは、すべて家庭裁判所が裁量して決定することになります。
ポイント
・まずは相続人不存在を確定させる事が先決。
・特別縁故者の請求は、公告期間終了後2カ月以内に行う。
・特別縁故者に該当するか否か、財産分与は家庭裁判所の裁量による。