よくあるご質問
【相続発生後】相続人のうちの一人が海外に在住しています。手続きはどうしたらいいでしょうか?
ご相談者の背景
[相談者] 次女(70代)
[相続人] 長男(80代)、三男(80代)、次女、三女(60代)、四女(60代)、養子2名
[財産の構成] 自宅土地建物(1億8000万円)※借地権部分有、他 相続税額約1500万円
[相続の状況] 独身の兄弟(次男)が亡くなり、相続手続きが必要になった。
ご相談の内容
・実家を継いでいた独身の次男が亡くなり、相続になりました。兄弟の相続人は5人ですが、先妻の子供二人も養子となっているため、その人たちも合わせての相続人になるでしょうか?
また、実感は空き家になるので、売却して均等に分けたいが、不動産の名義はどうすればいいでしょう?
また、贈与税のかからない方法で、できるだけ税を低く抑えたいと思います。
相続人のひとり(四女)が海外在住です。手続きはどうすればいいでしょうか?
夢相続からのアドバイス
1.配偶者、子供がいない人が亡くなったとき、父母、祖父母が亡くなっていると相続人は兄弟姉妹となります。
親が養子縁組している場合は戸籍上の兄妹となりますので、親の養子も相続人です。
2.不動産を相続人全員で共有すると、その後の手続きが面倒になります。よって、相続人の代表者が相続し、売却後にお金を渡す方法が一般的です。
3.遺産分割協議書に、不動産を相続しない人は「代償金」を相続すると記載することによって相続税の対象となり、贈与税は課税されません。
4.海外在住者は印鑑証明書がないため、遺産分割協議書を送付して、現地の領事館でサイン証明書を発行してもらい、手続きができます。
ポイント
・親の養子も相続人となるので要注意。遺言書を用意しておきたい。
・代表者が不動産を相続、代償金を払う方法は遺産分割協議書に記載する。
・海外在住者は領事館でサイン証明を取得して手続きをする。