よくあるご質問
【相続発生後】不動産鑑定評価はどのような場合に必要でしょうか?広大地もあります。
ご相談者の背景
[相談者] 次男(40代)
[相続人] 母親(80代)、長男(50代)、長女(50代)、次男
[財産の構成] 不動産:貸倉庫2件、店舗1件、アパート5棟 4億5000万円
[相続の状況] 父親が亡くなり、相続税の申告が必要になりました。財産の大部分が土地。
不動産鑑定評価は、どのような場合に必要でしょうか?
ご相談の内容
・農家だった父親が亡くなりました。財産の大部分が土地で、貸倉庫、店舗、アパートにしていますが、すべて500㎡以上の広大地です。
広大地評価が使えると思いますが、どのような場合に不動産鑑定評価が必要でしょうか?
母親が高齢になってきましたので、そろそろ相続についても考えておかないといけないと思い、預金や借入金を確認しましたが、相続税はどれくらいかかるのでしょうか?
また、倉庫やアパートが建っていても広大地評価が適用されますか?
夢相続からのアドバイス
1.広大地評価を適用する際、税務署に提出する資料として不動産鑑定士の意見書を添付します。必ず必要ということではありませんが、
説明資料になりますので、不動産鑑定士に依頼するようにします。
2.倉庫や賃貸物件が建っている土地でも、住宅に適していれば広大地評価が適用されます。但し、工場が工業専用地域にあれば適用できません。
3.広大地評価は平成30年1月1日より撤廃され、改正により新たな評価方法となります。
ポイント
・広大地評価には不動産鑑定士の意見書を添付する。
・建物が建っていても広大とは適用できるが工業地域は不可。
・広大地評価は平成30年1月1日より撤廃、新たな評価方法になる。