よくあるご質問

【相続発生後】母親がお金を長男に預けて株投資していた場合、どこまで母親の財産になりますか?

ご相談者の背景

[相談者]   次男(60代)
[相続人]   長男(60代)、次男
[財産の構成] 長男と共有持ち分の自宅(2100万円)、現預金(500円)、
        長男の預金(1600万円)、長男の株(2000万円)
[相続の状況] 母親が亡くなったが、生前預金を長男に預けて株式運用していた。
         

 

ご相談の内容

・母親がなくなったので財産がどれくらい残っているか、同居していた兄に確認しました。
兄が言うには母親名義の現預金500万円とは別に、母親から預かっていたお金で、兄の名義で株の運用をしているということで、現在の時価で2000万円ほどになっているということです。
兄はサラリーマンでしたが、それほど余裕はなく株の代金はすべて母親から預かったお金が元手になっています。
この場合、母親の財産はどのように考えればいいでしょうか?また、相続税の申告は必要でしょうか?
母親に遺言書はありません。        

夢相続からのアドバイス

1.株の資金は母親からということであれば、名義が長男であっても母親の財産となり、相続の分割対象となります。
2.相続人が2人の場合は基礎控除が4200万円で、母親の財産は基礎控除の範囲内となるため、相続税の申告は不要です。
3.遺言書がない場合は。兄弟で遺産分割協議をして決めますが、同居する長男が自宅の共有者でもあるため、母親分を相続することが妥当でしょう。
 残る株と預金も合わせて分け方を決めるようにします。

ポイント

・亡くなった人名義でなくても出所が本人であれば、相続財産となる。
・名義預金も通帳、印鑑を渡していなければ相続財産となる。
・相続税の申告が必要であれば、名義株、名義預金も加算する。

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