よくあるご質問

【相続発生後】母親の戸籍謄本をとった際、父とは再婚で異父姉がいることが判明しました。どう対処していいかわかりません。

ご相談者の背景

[相談者]   長女(50代)
[相続人]   妹(50代)、異父姉妹(60代)
[財産の構成] 自宅、不動産、現預金他
[相続の状況] 母親は再婚、2人の子供がいることが判明しました。
         

 

ご相談の内容

・以前は父の相続でお世話になりました。先日、母親が亡くなり、名義替えをするのに母親の戸籍謄本が必要だと言われて取り寄せました。すると母親は私たちの父とは
 再婚で、前の夫との間に娘が2人いることがわかったのです。母親からは何も聞いていなかったため、まったく想定外のことに私と妹はパニックになってしましました。
 母親は遺言書を残していません。相続手続きには異父姉の2人も相続人になるのでしょうか。
 相続人になる場合、会ったこともない人たちですので、どう対処をしたらいいかわかりません。       

夢相続からのアドバイス

1.前夫との子供は母親の実子ですので、その2人も相続人となります。母親の相続人は2人ではなく、4人になります。
2.母親が遺言書を残していればその内容で手続きできますが、遺言書がない場合は、相続人全員で分割協議をしなければなりませんので、
異父姉たちの合意と実印、印鑑証明書が必要になります。
3.本来は相続人が集まるなどして遺産分割協議をすることが望ましいのですが、まったく会ったことがない場合は、当事者だけでは不安もあるため、
手続きを夢相続で担当することもできます。その場合は、会わずに進めることも可能です。

ポイント

・前夫の子供でも、母親の実子は相続人になるため、遺産分割協議が必要になる。
・会ったこともない相続人が手続きを進めるのは難題。専門家に任せるほうが互いに感情面の行き違いにはなりにくい。
・遺言書があれば、相続人全員の合意、実印がなくても手続きできる。

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代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

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