よくあるご質問

【相続発生後】父親が2年前に亡くなったがなにも手続きをしないまま、次は母親が亡くなりました。どうすればいいでしょうか?

ご相談者の背景

[相談者]   長女(50代)
[相続人]   長女(50代)、長男(50代)
[財産の構成] 父親:自宅(2000万円)、預貯金(500万円)、駐車場(1800円)
                                 母親:預貯金(1500万円)
[相続の状況] 父親の相続手続きはなにもしていない。遺言書もない。
        今回は母親が亡くなってしまった。
         

 

ご相談の内容

・父親が2年前に亡くなり、相続手続きをしないままにしておりましたが、今回は母親が亡くなってしまいました。両親ともに遺言書はありません。
父親の財産は自宅と駐車場と預金、母親の財産は預金のみです。
自宅は私が二世帯住宅を建てて同居してきましたので、そのまま相続し、駐車場は弟が相続することで合意できそうです。
どのように手続きをすればいいでしょうか?
また、相続税の申告方法や、いくらかかるのか教えて下さい。      

夢相続からのアドバイス

1.父親の相続手続きは、相続人として母親と2人の子供の3人で遺産分割協議をするところです。ところが、遺産分割協議をしないまま母親が
 亡くなってしまった場合は、残る2人の子供だけで遺産分割協議をします。
2.その際の法定割合は母親の2分の1を合わせて2分の1ずつとなり、不動産の登記も母親を飛ばして、父親から子供にすることができます。
3.父親の相続では相続税の基礎控除は4800万円で、母親の相続では基礎控除4200万円で、ともにその範囲となっているので、相続税の申告も
 納税も不要です。

ポイント

・相続税の申告はそれぞれの財産で判断する。
・相続人の母親の相続分は子供に引き継がれ遺産分割協議をする。
・不動産の登記は母親を飛ばして子供にできる。

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