よくあるご質問
【相続発生後】父親の世話をしてくれた女性が2500万円の生命保険を受け取っている。その分の相続税はどうなる?
ご相談者の背景
[相談者] 長女(50代)
[相続人] 母親(80代)、長女(50代)、養子(20代/長女の息子)
[財産の構成] 自宅、区分マンション8戸、預貯金、生命保険
[相続の状況] 父親が亡くなり、相続税の申告が必要だが、いろいろな課題がある。
ご相談の内容
・父親が亡くなり、相続税の申告が必要になりました。相続人は母親と養子になっている息子と私の3人ですが、母親は施設に入所しており、息子はまだ20代で、
自分が主となって手続きを進めていきます。母親は認知気味ですが、成年後見人を立てずに分割協議をして申告する方法はありますか?
父親にはお手伝いの女性がいて、2500万円の生命保険の受け取り人になっていて、すでに受け取っています。
相続税を納税する際、その分は誰が払うことになりますか?
母親も80代なので、2次相続を考えるとどういう分け方をすればいいか、アドバイスをしてください。
また、元自宅が家事で焼けてしまい、父親や母親の通帳などがなく、財産を確認するにはどうすれば良いのでしょうか?
夢相続からのアドバイス
1.相続発生時に成年後見人がついていない状況で、母親の意思が確認できれば特に後見人を立てなくても、相続人が遺産分割協議をすることができます。
ただし、明らかな認知症などで意思確認が取れない場合は、遺産分割のための特別代理人を立てる必要があり、家庭裁判所で選任してもらいます。
2.相続人以外が受け取った生命保険は遺贈されたものとして相続税の対象になり、受け取った本人が割合に応じて相続税を納税することになります。
3.母親独自の財産も確認して、分割案と納税額を比較して選択しましょう。
4.預金は通帳がなくても金融機関で取引明細を入手することができます。
ポイント
・相続人以外に遺贈された財産も相続税の対象で、受贈者が納税する。
・二次相続の納税も比較検討して、分割案を選択する。
・通帳がなくても金融機関で取引明細を入手できる。