よくあるご質問
【相続発生後】農家の父親が急死。土地が20筆あるのに、生前対策はほとんどしていなかった。いまから相続税を減らせるでしょうか?埋蔵文化財包蔵地もあります。
ご相談者の背景
[相談者] 長男(50代)
[相続人] 母親(80代)、長男、次男(50代)、長女(50代)
[財産の構成] 土地20筆(5億5600万円)、現預金(1000万円)
[相続の状況] 父親が亡くなり、相続税の申告、納税が必要。納税に足りる現金がないため、
土地の売却も必要。遺言書はない。
ご相談の内容
・農家の父親は80代でも元気で生活していたが、今年の春、急死してしまいました。土地が20筆もあり、相続税がかかることはわかっているが、
これといった対策をしておらず、借り入れはありません。
それだけに相続税がかかることは覚悟しておいますが、納税分は土地を売却しないと足りないため、なるべく節税して土地を残したいと思います。
土地のほとんどが埋蔵文化財包蔵地のエリア内に入っています。
父親の遺言書はないため、母親と兄弟で節税できる分割をしたいと考えています。
夢相続からのアドバイス
1.相続後も土地の評価を下げることにより、相続税の節税ができます。特に広大地(三大都市圏は500㎡以上の土地、それ以外は1000㎡以上の土地)
評価を適用できる土地があれば大幅に減額できます。適用の可否は地形や道路状況に寄るので現地調査で判断し、不動産鑑定士の広大地の意見書を
添付いたします。
*広大地評価は、H29年度末で廃止されます。
2.埋蔵文化財包蔵地があれば発掘調査にかかる費用などを見込んで、その80%を減額することができます。
3.納税資金を土地売却で捻出する場合、申告期限までに売却できるよう計画的にスケジュールを組むようにします。
農地であれば農地転用に2ヶ月ほどかかります。
ポイント
・土地の評価を下げることで相続税も節税できる。
・埋蔵文化財包蔵地は発掘費用の80%減額できる。
・農地の売却は農地転用が必要で、その期間も見込んでおく。