よくあるご質問

生命保険金の契約形態と課税対象について

ご相談者の背景

[被相続人] 夫
[相続人] 3人
[財産] 不動産(自宅マンション)、預貯金、保険金
[状況] 平成16年6月夫が亡くなり相続が発生 遺言なし

ご相談の内容

夫の父母から、保険金を一部くれないかという申し出がある。
受取人は私になっていて、今後子二人の学費に充てたいのだが、渡す義務はあるのだろうか。

夢相続からのアドバイス

受取人が相談者様本人となっていれば、渡す義務はありません。
もし渡すのであれば、金額によって、贈与税が課せられることになります。
因みに受取人が相談者様のような相続人であれば、500万円に相続人の数を掛けた額が非課税となります。
保険は掛け方によって違いがあるので、注意しましょう。
ポイントは下記のとおりです。

ポイント

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相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

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