よくあるご質問
生命保険金の契約形態と課税対象について
ご相談者の背景
[被相続人] 夫[相続人] 3人
[財産] 不動産(自宅マンション)、預貯金、保険金
[状況] 平成16年6月夫が亡くなり相続が発生 遺言なし
ご相談の内容
夫の父母から、保険金を一部くれないかという申し出がある。受取人は私になっていて、今後子二人の学費に充てたいのだが、渡す義務はあるのだろうか。
夢相続からのアドバイス
受取人が相談者様本人となっていれば、渡す義務はありません。もし渡すのであれば、金額によって、贈与税が課せられることになります。
因みに受取人が相談者様のような相続人であれば、500万円に相続人の数を掛けた額が非課税となります。
保険は掛け方によって違いがあるので、注意しましょう。
ポイントは下記のとおりです。