よくあるご質問
【相続発生後】相続人が海外に在住しています。相続手続きを行う上での注意点を教えて下さい。
ご相談者の背景
[相談者] 長男
[相続人] 母、長男、次男、三男
[財産の構成] 自宅、預貯金、有価証券
[相続の状況] 父が亡くなり相続が発生。
ご相談の内容
・父が亡くなり相続が発生しました。三男が海外赴任中で連絡をとりあいながら 分割協議を進めています。三男は海外での生活が長い為、印鑑証明書を取得できません。
しかし分割協議書には実印で捺印をするようにいわれました。この場合はどの様に 手続きをすれば良いのでしょうか。
夢相続からのアドバイス
海外在住者の場合、実印の代りとして拇印を押すことになります。
拇印を押す場所は 実印を押す個所と同じで、通常右手の親指を使用します。
その際に気をつけてほしいのが サイン証明書を取得した時と同じ指で拇印をしなければなりませんので注意が必要です。 サイン証明とは、本人の署名および拇印であることを証明するもので、印鑑証明書に代わるものです。
取得するためには、申請人本人が現地の日本領事館に赴いて証明を受けます。
また、海外在住者であることを証明するために、在留証明書が必要と なりますので、
サイン証明と合わせて取得してください。
相続人に海外在住者がいらっしゃる場合は、書類の郵送に時間を要しますし、相続税の申告は期限がありますので、
相続税の納税までのスケジュールを決めて、早めに対応することをお勧めいてします。
ポイント
・遺産分割協議書には実印の代わりに拇印を押す。
・海外在住者は日本領事館にてサイン証明、在留証明書を取得する。
・相続税の申告、相続登記、金融機関の名義書き換え等に使うので多めに取得した方が良い。