よくあるご質問
相続人の所在地が分からない場合
ご相談者の背景
[被相続人] 父[相続人] 5人
[財産] 不動産(自宅)、田、山林
[状況] 平成15年3月父が亡くなり相続が発生 遺言なし
ご相談の内容
父が亡くなり相続が発生しました。相続人は母と兄妹4人になりますが、うち一人の弟が音信不通で連絡がとれません。
もちろん葬式にも参列していません。
実家は農家で兄夫婦が跡を継ぐつもりで、今まで手伝ってきており、二次相続のことも考え、
兄に父の財産を相続してもらいたく、母親含め兄弟皆意見は一致しているのですが、
弟がいなければ分割協議が成立しないと聞いています。
このような場合どうすればいいでしょうか。
夢相続からのアドバイス
行方不明となっている相続人ですが、次の二つの状態があります。一つは、住所が不明で連絡が出来ない場合、もう一つは、行方不明から7年以上経過して、
その間、生死すらも解らないような状態の場合です。
前者の場合、遺産分割協議を行うには、利害関係人から家庭裁判所に「財産管理人」の申立てを行い、
相続について利益相反のない人物を財産管理人として選任してもらいます。
行方不明の相続人が、後者のような状態であれば、「失踪宣告」の手続をとります。
これは、行方不明になり、その生死が7年以上(戦争や遭難などの危難により生死不明である場合は 1年以上)
明らかでないとき、利害関係人から家庭裁判所に請求し、失踪宣告をしてもいらいます。
失踪宣告により、行方不明者は亡くなったものとみなされます。
したがって、亡く なったとみなされた時が、被相続人の死亡以前であれば、相続人ではなくなりますので、
遺産分割協議に参加する必要はなくなります。
ただし、失踪宣告を受けた方に子供がいれば、代襲相続が発生します。
ポイント
今回の場合は上記でいう前者に該当しますので、家庭裁判所に「財産管理人」の申立てを行うことになります。申立てから選任されるまで時間がかかりますので、期限のある相続税の 申告が必要な場合は、
迅速に動くことが必要です。