よくあるご質問
【相続発生後】相続放棄とはどのようなものですか?
ご相談の内容
相続放棄とは、簡単にいえば、「相続の権利を放棄すること」です。 法定相続人には、相続放棄をする権利があります。
たとえば、被相続人が借金を残したまま亡くなった場合。 法定相続人がその借金を相続すると、生活が圧迫されてしまうことがあります。 その場合、相続放棄すれば、法定相続人は相続人ではなくなります。
相続放棄をすることが想定されるケース
相続放棄をすることが想定されるケースとしては、下記があります。
・相続争いに巻き込まれることが予想され、それを避けたいとき
相続人の間で相続争いが勃発することが想定される場合。 相続放棄することで、プラスの財産を相続する権利を放棄する代わりに、相続争いから免れることができます。
・マイナスの財産が多いとき
冒頭で述べたケースです。
借金などのマイナスの財産が多いことが明白である場合、プラスの財産と合わせてマイナスの財産(借金など)も放棄することができます。
相続放棄の手続き
相続放棄には、手続きが必要となります。 遺産分割協議の際に相続放棄の意向を宣言したり、他の相続人に伝えたりするだけでは、法的な効力はありません。手続きをしなければ、単純承認したとみなされ、債務を負担する義務が生じてしまいます。
相続放棄の手続きの概要は以下のとおりです。
【期限】 自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内。 3か月以内に相続放棄をするかどうかを決定できない場合は、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請する必要があります。
【手続き】 被相続人の住所地、もしくは相続開始地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。 相続人が未成年者であったり、成年被後見人であったりする場合には、法定代理人が代理で申述することになります。
相続放棄について解説しました。 法定相続人には、相続放棄の権利がありますが、相続放棄するには申述の手続きを取る必要があります。