よくあるご質問

【生前】生前の相続対策として、どのようなものがありますか。

自分の人生の終わりをよりよくするために生前対策を行うことが、結果的にスムーズで円満な相続へとつながります。

 

「争族」にならないための生前の相続対策について、遺言書と生前贈与の二本柱でご紹介します。

 

生前の相続対策①遺言書を作成する

遺産分割でもめないようにするため、確実な方法が遺言書です。
生前に意思表示をしておくことで、親族のもめ事を回避することができます。

 

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 

自筆証書遺言は、その名のとおり、自分で書く遺言書。
最も手軽に作成できる反面、不備が見つかり、無効になってしまうこともあります。
また、「この遺言は本物なのか」と遺族の間の争いのタネになる可能性もないとは言えません。

 

公正証書遺言は、公証人に作成してもらったうえで、公証役場で保管してもらう遺言です。
公証人に代筆してもらうことができますし、不備は起こりえませんが、「遺言書の内容は誰にも知られたくない」という方、費用をかけたくない方には不向きでしょう。

 

秘密証書遺言は、自身で完成させた遺言書を、公証人の立ち会いのもとで公証人役場に持ち込む遺言書です。
誰にも内容を知られずに手続きを完了できることがメリットですが、これも書式の誤りなどで無効になる可能性があります。

 

以上のような遺言書を用意しておき、相続に備えるのがいいでしょう。
ただし、定期的に内容を見直し、修正を重ねるのが重要です。

 

生前の相続対策②生前贈与

生前贈与とは、相続税の対象となる財産をあらかじめ贈与し、減らしておくという生前対策です。
ただし、生前贈与をしたつもりになっていても、それが認められないケースもあります。

 

そのような事態を避けるためには、生前贈与のための書類を残しておくことが重要です。
贈与契約書を作成のうえ、贈与する人と贈与される人が署名捺印し、贈与される人が通帳などの資産を受け取り、自由に使っていることがカギとなります。

 

贈与が認められなければ、相続税がかかってしまいます。
きちんと手順を踏み、生前贈与を行うようにしましょう。

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